副業を続けると気になるのが税金に関することです。
中には勘違いしやすい事柄もあるので注意しなければなりません。
ここでは勘違いしやすい認識について2点取り上げてみます。税金に関することなので、正しい知識を身につけたうえで確定申告を行うようにしましょう。
まずは、副業の1年間の所得が20万円以下であれば確定申告しなくて良いという認識です。これは非常に勘違いしやすい認識であるため注意が必要です。
インターネット上でも不正確な情報が出回っていることが多いため、特に注意しなければなりません。副業における確定申告の年間20万円という基準は、あくまでも所得税の話であることを知っておくと良いです。つまり、税務署への確定申告の話なのです。
そのため、1年間の所得が20万円を超えなかったから確定申告しなくても良いというのは不正確なのです。税務署への確定申告は不要ですが、その代わりに住んでいる市区町村への住民税の確定は必要となります。
続いては、確定申告で住民税の納付方法を「普通徴収」にすれば、会社に副業していることが絶対バレないという認識です。確定申告をすると、税務署は市区町村に副業している人の所得を連絡します。
そして、市区町村は5月以降に本業の会社に対して、副業している人の住民税額を通知します。仮に副業分を普通徴収にできたとしても、会社に送付される本業分の住民税の通知に、副業をしていることが把握できるような記載をしてしまうケースがあるようです。
これでは、せっかく副業分の住民税を自宅に送ってもらうよう手配しても、会社で給与計算をする担当者に副業していることがバレてしまうのです。
ただ、このような対応をする市区町村は少ないといわれていますが、念のために住んでいる市区町村の役場の確認してみることが望ましいです。
その際は「副業の住民税だけを普通徴収にした場合、会社に送られてくる会社の給与所得にかかる住民税の決定通知書には、副業の所得が記載されていたり、どこかにマークなどが記載されたりすることはあるのか」と確認してみると、役場の担当者に通じやすいです。
もしこのような記載がされてしまう場合は、副業がばれてしまう可能性があります。そのため、そのような記載が出ないように対応してもらえないか、交渉してみると良いです。
このように住民税に関する手続きは複雑なことが多いですが、それでも税務署や市区町村が行っている手続きの仕組みを理解しておくことが肝心です。