副業を始める前に確認しておくべき税金に関すること

副業を始めるときにまず気になるのが税金に関することかもしれません。
副業の収入だけ、或いは副業の収入と株やFXなどの収益の合計が1年間で20万円を超えたら、確定申告する必要があります。

ただし、パートやアルバイトのような給与所得の場合、1年間で20万円を超えなくても確定申告しなければなりません。これは意外と忘れがちなので、しっかりと覚えておくと良いです。

確定申告とは、前年の1月から12月までの所得に対する税金などの計算を行うために、3月半ばまでに税務署に対して収入や控除などを行うものです。

ちなみに副業の収入に関しては、所得から必要経費を引いた額が1年間の申告金額となります。そのため、副業をするために購入した品物やサービスの領収書は、自分自身でしっかり管理しておく必要があります。

ただし、必ずしも全ての領収書が経費として認められるわけではありません。
例えば、パソコンやインターネットの通信費用などですが、私用で使うものと業務で使用するものとがしっかり分けられていることが証明できれば良いですが、そうでないと経費として認められない可能性があります。

そのため、不明な点に関しては、あらかじめ税務署や税理士などに確認しておくと良いかもしれません。

また確定申告をすると、会社に副業していることがバレてしまうのではないかと心配する声も多いです。
なぜ会社にバレてしまうケースがあるかといえば、副業をした場合に住民税の金額が、会社の給与に対するものより多くなってしまうからです。

ここからの発覚を防ぐために求められるのは、住民税を自分で支払うように申告することです。
具体的には、確定申告書にある「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係わる住民税の徴収方法の選択」で「自分で納付」を選択すると、副業による収入分の住民税は自分で納付することができます。

しかし、この申告も市区町村によっては対応してくれないことがあるので、会社にバレ宅内場合は管轄する市区町村の役所や税務署に確認しておくことが望ましいです。

また、住民税を自分で納付したことと、副業がバレないことは必ずしもイコールではなく、税務面以外でもSNSや関係者の目撃情報などからバレる可能性もあるため注意した方が良いでしょう。

ちなみに住民税を自分で納付することになると、会社から天引きされずに、5月から6月ごろに郵送されてくる納税通知書で支払うことになります。
支払いは4期に分かれていて、期限内にしっかり納付する必要があります。

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